行政不服審査法 第29条第4項

(弁明書の提出)
第29条第4項

 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、前項第一号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
一 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十四条第一項の調書及び同条第三項の報告書
二 行政手続法第二十九条第一項に規定する弁明書

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