(留置権の内容)
第295条第2項
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
民法 第二編 第七章 留置権 条文一覧
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第295条第2項
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。