民法 第297条第1項

(留置権者による果実の収取)
第297条第1項

 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

民法 第二編 第七章 留置権 条文一覧


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