民法 第298条第2項

(留置権者による留置物の保管等)
第298条第2項

 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

民法 第二編 第七章 留置権 条文一覧


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