船舶のトン数の測度に関する法律 第3条第2項

(定義)
第3条第2項

 この法律において「上甲板」とは、外気に面したすべての開口に風雨密閉鎖装置を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。

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