船員職業安定法施行規則 第30条第1項

(法第六十四条に関する事項)
第30条第1項

 船員派遣元事業主は、法第六十四条第一項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後三月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。

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