海上交通安全法 第31条第1項

(航路及びその周辺の海域以外の海域における工事等)
第31条第1項

 次の各号のいずれかに該当する者は、あらかじめ、当該各号に掲げる行為をする旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
一  前条第一項第一号に掲げる海域以外の海域において工事又は作業をしようとする者
二  前号に掲げる海域(港湾区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置をしようとする者

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