行政不服審査法 第31条第2項

(口頭意見陳述)
第31条第2項

 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。

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