(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第313条第1項
土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
民法 第二編 第八章 先取特権 条文一覧
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