行政不服審査法 第32条第3項

(証拠書類等の提出)
第32条第3項

 前二項の場合において、審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

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