民法 第325条

(不動産の先取特権)
第325条

 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買

民法 第二編 第八章 先取特権 条文一覧








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