労働基準法 第33条第2項

(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第33条第2項

 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

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