民法 第330条第2項

(動産の先取特権の順位)
第330条第2項

 前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。

民法 第二編 第八章 先取特権 条文一覧








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