民法 第335条第3項

(一般の先取特権の効力)
第335条第3項

 一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。

民法 第二編 第八章 先取特権 条文一覧








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