船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第34条

(海技試験の受験資格としての無線従事者の免許)
第34条

 次の表の上欄に掲げる海技試験を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める資格の無線従事者の免許を有しなければならない。

海技試験 無線従事者の資格
一級海技士(通信)試験 第一級総合無線通信士
二級海技士(通信)試験 第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士
三級海技士(通信)試験 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士
一級海技士(電子通信)試験 第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士
二級海技士(電子通信)試験 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士
三級海技士(電子通信)試験 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士
四級海技士(電子通信)試験 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士
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