(質権設定者による代理占有の禁止)
第345条
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
民法 第二編 第九章 質権 条文一覧
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。