(不動産質権者による使用及び収益)
第356条
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
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第356条
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。