労働基準法 第36条第11項

(時間外及び休日の労働)
第36条第11項

 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

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