民法 第360条第1項

(不動産質権の存続期間)
第360条第1項

 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

民法 第二編 第九章 質権 条文一覧




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