民法 第362条第2項

(権利質の目的等)
第362条第2項

 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

民法 第二編 第九章 質権 条文一覧




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