(質権者による債権の取立て等)
第366条第1項
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
民法 第二編 第九章 質権 条文一覧
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(質権者による債権の取立て等)
第366条第1項
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。