民法 第37条第1項


(外国法人の登記)
第37条第1項

 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  外国法人の設立の準拠法
二  目的
三  名称
四  事務所の所在場所
五  存続期間を定めたときは、その定め
六  代表者の氏名及び住所

民法 第一編 第三章 法人 条文一覧
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