(兼業の制限)
第37条第1項
無料船員職業紹介許可事業者及びその従業者は、次の業務を行うことができない。ただし、無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通大臣の許可を受けたときは、第四号から第六号までの業務を行うことができる。
一 両替
二 質屋
三 酒類の販売
四 飲食店
五 日用品の販売
六 宿泊所
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