船員職業安定法 第37条第1項

(兼業の制限)
第37条第1項

 無料船員職業紹介許可事業者及びその従業者は、次の業務を行うことができない。ただし、無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通大臣の許可を受けたときは、第四号から第六号までの業務を行うことができる。
一  両替
二  質屋
三  酒類の販売
四  飲食店
五  日用品の販売
六  宿泊所

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