行政不服審査法 第38条第2項

(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
第38条第2項

 審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない

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