海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第38条第7項

(油等の排出の通報等)
第37条第7項

 油又は有害液体物質が第一項ただし書の国土交通省令で定める範囲を超えて海面に広がつていることを発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。

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