船舶安全法施行規則 第39条第1項

(船舶検査証書の再交付)
第39条第1項

 船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書(第十四号様式)に船舶検査証書(き損した場合に限る。)及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。

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