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(意見公募手続)第39条第3項 第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
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行政手続法 第39条第3項
(意見公募手続)
第39条第3項
第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
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