(船舶からの油の排出の禁止)
第4条第1項
何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。ただし、次の各号の一に該当する油の排出については、この限りでない。
一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出
二 船舶の損傷その他やむを得ない原因により油が排出された場合において引き続く油の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油の排出
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