第4条第1項
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第一章 天皇 条文一覧
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第4条第1項
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。