造船法施行規則 第4条第1項

(事業の開始等の届出)
第4条第1項

 法第六条第一項の規定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第三号書式による届出書に、第一条第二項第一号(貸借対照表及び損益計算書を除く。)及び第二号に規定する書類及び図面(次項において「添付書類」という。)を添えて提出するものとする。

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