利息制限法 第4条第1項

(賠償額の予定の制限)
第4条第1項

 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

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