船員法 第4条第1項

(給料及び労働時間)
第4条第1項

 この法律において「給料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。

最終確認:2021年2月24日

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