船員法 第40条

(雇入契約の解除)
第40条

 船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
一  船員が著しく職務に不適任であるとき。
二  船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。
三  海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。
四  海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。
五  船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
六  前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。

最終確認:2021年2月24日

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