船舶安全法施行規則 第42条第2項

(船舶検査済票)
第42条第2項

 小型船舶の所有者は、船舶検査済票を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。第三十九条第二項の規定は、この場合について準用する。

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