(五トン未満の船舶等に関する規定)
第43条
この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、人の運送をする船舶運航事業であつて、第二号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。
一 総トン数五トン未満の船舶
二 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
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