海上運送法 第44条

(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)
第44条

 この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。この場合において前条中「総トン数五トン未満の船舶」とあるのは「総トン数二十トン未満の船舶」と読み替えるものとする。

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