船舶法施行細則 第48条第2項

第48条第2項

 同一ノ申請書ニヨリ二以上ノ事項ノ変更ノ登録ヲ申請スルトキノ手数料ハ当該変更ガ前項第二号ノ事項ノ変更ヲ含ム場合ニ於テハ一万三千五百円(電子情報処理組織ニ依リ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ一万三千三百円)トシソノ他ノ場合ニ於テハ六千七百円(電子情報処理組織ニ依リ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ六千六百円)トス

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