(追越しの禁止)
第5条の2第1項
法第六条の二の国土交通省令で定める航路の区間は、来島海峡航路のうち、今治船舶通航信号所(北緯三十四度五分二十五秒東経百三十二度五十九分十六秒)から四十六度へ引いた線と津島潮流信号所(北緯三十四度九分七秒東経百三十二度五十九分三十秒)から二百八度へ引いた線との間の区間とする。
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