造船法施行規則 第5条の2第1項

(設備の使用廃止の報告等)
第5条の2第1項

 法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第二条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ左に掲げる事項を記載した第十号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名及び住所
二  使用廃止をする設備に係る施設の名称及び所在地
三  使用廃止をする設備の概要
四  使用廃止をする理由
五  使用廃止をする予定年月日
六  その他必要な事項

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