船舶法施行細則 第5条

第5条

 左ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ニ国旗ヲ掲クルコトヲ得
一  祝日、大祭日但外国ノ祝祭日ニ付テハ其国ノ港ニ碇泊スル場合ニ限ル
二  前号ノ外祝意又ハ敬意ヲ表スルトキ
三  前条ノ規定ニ依リ船舶ヲ航行セシムルトキ

※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA