第5条
左ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ニ国旗ヲ掲クルコトヲ得
一 祝日、大祭日但外国ノ祝祭日ニ付テハ其国ノ港ニ碇泊スル場合ニ限ル
二 前号ノ外祝意又ハ敬意ヲ表スルトキ
三 前条ノ規定ニ依リ船舶ヲ航行セシムルトキ
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第5条
左ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ニ国旗ヲ掲クルコトヲ得
一 祝日、大祭日但外国ノ祝祭日ニ付テハ其国ノ港ニ碇泊スル場合ニ限ル
二 前号ノ外祝意又ハ敬意ヲ表スルトキ
三 前条ノ規定ニ依リ船舶ヲ航行セシムルトキ