(航行区域)第5条 法第九条第一項の規定により定める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の四種とする。 ※ ご利用にあたって当サイト内にございます全てのコンテンツは、複製・改変・Web上へのアップロード・譲渡・転売・賃貸・その他これらに類する一切の行為は、固くお断り致しております。予めご了承の上、ご利用願います。 共有:TwitterFacebookLinkedInいいね:いいね 読み込み中...