内航海運業法 第5条第1項

(登録の実施)
第5条第1項

 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
一  前条第一項各号に掲げる事項
二  登録年月日及び登録番号

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