(未成年者の法律行為)
第5条第1項
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
民法 第一編 第二章 人 条文一覧
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