第51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
日本国憲法 第四章 国会 条文一覧
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第51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。