船舶法施行細則 第51条第1項

第51条第1項

 左ノ場合ニ於テハ各号ニ相当スル手数料ヲ納付スヘシ
一  総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ受ケントスルトキ(第十六条ノ二ノ場合ニ限ル) 一通ニ付 二千百円(電子情報処理組織ニ依リ交付ヲ申請スル場合ニ於テハ千九百円)
二  登録事項証明書ノ交付ヲ申請スルトキ 一通ニ付 九百円(電子情報処理組織ニ依リ交付ヲ申請スル場合ニ於テハ七百円)
三  総トン数計算書又ハ船舶原簿ノ閲覧ヲ請求スルトキ 一船舶一回ニ付 四百五十円
四  船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ(次号ノ場合ヲ除ク) 四千五百円(電子情報処理組織ニ依リ交付、再交付又ハ書換ヲ申請スル場合ニ於テハ四千三百円)
五  英語ヲ併記シタル船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ 七千五百円(電子情報処理組織ニ依リ交付、再交付又ハ書換ヲ申請スル場合ニ於テハ七千三百円)

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