船舶法施行細則 第51条第3項

第51条第3項

 外国ニ於テ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスル場合ニ於ケル手数料ハ前二項ノ規定ニ拘ラズ外国貨幣換算率ニ依リ換算シタル邦貨額ガ左ノ各号ノ手数料ノ額ニ相当スル額ノ当該領事館所在国ノ通貨ヲ手数料納付書ニ添ヘテ之ヲ納付スベシ此場合ニ於テ当該領事館所在国ノ通貨ノ最低単位ニ満タザル端数アルトキハ当該端数ヲ切捨テテ当該手数料ヲ納付スルモノトス
一  仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ(次号ノ場合ヲ除ク) 五千四百円
二  英語ヲ併記シタル仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ 九千円

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