行政不服審査法 第55条第3項

(誤った教示をした場合の救済)
第55条第3項

 第一項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。

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