日本国憲法 第57条第2項


第57条第2項

 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

日本国憲法 第四章 国会 条文一覧
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