(再調査の請求の却下又は棄却の決定)
第58条第2項
再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。
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再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。