行政不服審査法 第59条第1項

(再調査の請求の認容の決定)
第59条第1項

 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

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